日々新型コロナウイルス関連の情報が更新されていますね。
中には明らかに間違った情報なども散見され、気を付けて頂きたいところです。
クライアント企業様より多くお問い合わせ頂いているのが上記2点、会社自体の営業停止と社員さんの出勤制限に関してです。
社員さんの出勤制限や補償に関しましては厚生労働省のwebサイトのQ&Aコーナーに記載がありますのでそちらをご覧ください。
今回はインターネット上にも情報があまりなく、保健所や新型コロナサービスダイアル、関連各省庁などに問い合わせて一定の回答を得た、事業所の営業停止の有無についてです。
結論から申しますと現状で法律上、新型コロナ感染者が出た事によって、営業停止の措置を国からとられる事は業種を問わずにありません。
新型コロナウイルスに関連する法律として適応されるのは感染症新法内の第4類感染症の項目記載の内容のみになります。
詳細はこのリンク先をご参照頂ければと思いますが対応としては概ね新型インフルエンザの対応に準じるかと思われます。
もし御社内でオフィス、倉庫、展示場など用途を問わずCOVID-19の感染者が明らかなになったとしても行政としては現場の消毒を命じるのみの対応となります。
もちろん今後、北海道の様に各自治体から特別に対応を指示された場合などはその指示内容に沿って、営業停止などの措置を取らざるを得ない場合も今後は出てくるかもしれません。
私見と致しますが、現実的には新型コロナウイルス感染者が出てしまった場合、濃厚接触者が多数の場合は感染拡大防止及び社会的責任の観点からも、企業が自主的に営業停止などの措置を取る事をお勧めいたします。